【宅建過去問】(平成16年問41)報酬
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宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,200万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額200万円を含む。)とする。
- 1,560,000円
- 1,608,000円
- 1,716,000円
- 1,782,000円
正解:3
売買の媒介において、基準となる価額は、消費税を含まない本体価格である。
本問においては、5,000万円となる。
この額を基準に、「3%+6万円」の式に当てはめると、
5,000万円×3%+6万円=156万円
報酬の限度額は、これに消費税を加えた額であるので、
156万円×1.1=1,716,000円
となる。
選択肢の全体構造はこのようになっている。
| 報酬に関する消費税 | |||
| 加算する | しない | ||
| 基準額 | 消費税含む (5,200万) |
肢4 (1,782,000円) |
肢2 (1,608,000円) |
| 消費税含まず (5,000万) |
肢3 (1,716,000円) |
肢1 (1,560,000円) |
|
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